消費者庁、偽通信販売サイトに注意喚起

発表日時2020/10/21

2020年の夏ころから偽の通信販売サイトでの購入による被害相談が消費生活センターに寄せられており、消費者庁が注意を呼び掛けている。

同庁によると、家電製品や家具、生活雑貨などの通販サイトで商品を注文して代金を支払ったが商品が届かないという相談が、消費生活センターに多く寄せられ、調査を行なった結果、実在する通販サイトをかたった偽サイトが多数確認された。

確認された偽通販サイトは「dyson」「LOWYA」「特価用品専門店」の偽サイトの3つで、ダイソンの偽通信販売サイトは公式サイトと同じ屋号が用いられ、会社概要にもダイソン社の情報を記載し、公式サイトから商品画像や文章を盗用して、偽サイトと気付くのが難しいくらい酷似している。

LOWYAもダイソン同様公式サイトと同じ「LOWYA」という屋号が用いられ、公式サイトから商品画像や文章を盗用し、会社概要にはベガ社の情報が記載されなりすまされている。ただ、dysonサイト内に記載されている問い合わせメールアドレスとLOWYAの偽サイトに記載されているメールアドレスが同一のものであることから、両サイトの運営者は関係性があると推測される。

特価用品専門店は実在の通信販売サイトをかたったものではなく、独自に「特価用品専門店」という屋号を用いて、他社サイトから商品画像や文章を盗用してサイトに掲載し、商品を販売しているように見せている。こちらも日本語表記に不自然な文面は見られず、偽サイトであることに気付きにくくなっている。サイトの会社名はそれぞれ異なる会社名が記載されているが実在していない。

偽サイトへの誘導方法は消費者が検索サイトで商品検索をした際に検索結果に表示されるサイトが偽サイトで、商品が大幅値引き販売している旨が記載されることで消費者が興味をもってリンクしやすくなるように目を引く広告となっている。その他SNSの広告メッセージでリンクにアクセスさせるなどの手口となっている。これらのサイトは通常の公式販売サイトに比べ格安となっており、それにつられて消費者は商品を購入する。しかし、格安の販売価格を表示して消費者を誘う手口は偽サイトの典型的な手口であるため、このようなサイトを見つけた場合には安易に注文せず、きちんとサイトのURLが正しいものであるか確認し、商品代金の振込先口座の名義が通信販売サイト上で表示される事業者名と同じか確認するなどして注意するよう呼び掛けている。