- 元記事:生活保護業務に係る不適切な事務処理および職員の処分について
- HP:仙台市
発表日時2021/1/15
仙台市にて、保護受給者のデータを改ざんしたことにより職員を処分。同市太白区にて、職員が平成30年度および令和元年度の課税調査業務において、税部門から提供された保護受給者の収入状況に関するデータを、保護受給者から申告があった収入金額と一致させるようデータを改ざんし決裁時に添付する挙証資料の作成を行い、本来行うべき保護費の返還請求を行わず、過払いが発生した。無収入であると認識していた保護受給者に関して、税部門から提供されたデータ上に収入金額が記載されていたため確認したところ、改ざんが確認された。改ざん等を行った件数は38件で、そのうちの9件3,068,806円が過払い金であったことが判明し、過払いとなった保護費については、順次、保護受給者に対し通知の上、返還を求めた。
また、保護受給者から提出された令和元年12月分の収入申告書と給与明細書の写しを廃棄し、実際よりも収入金額を少なく認定したことにより保護費を過大に支給していたことが判明。破棄していたものは、1件であり、金額は41,662円。税部門から提供されたデータ上の収入金額と保護受給者から申告のあった収入金額が一致せず、保護受給者から提出されたはずの収入申告書等が保管されていないことが確認され、職員に聞き取りを行ったところ廃棄を認めた。
また、令和元年5月から令和2年4月にかけて、保護受給者の転居等に要する費用を、自己の金銭で引っ越し業者等や保護受給者に対し支払いを行うなどの不適切な事務処理を行っていた。改ざんの件の聞き取りを行っていた際、申し出があり本件が発覚。件数は4件で約35万円であった。
同市は、同職員を停職6月の処分にし、また上司を口頭厳重注意の処分を下した。