消費者庁、オリンピック財団をかたった金銭目的の詐欺に注意喚起

  • 元記事:「オリンピック財団」等と称して、消費者名義
    で多額の東京オリンピックのチケット申込みがあるかのように偽り、個人情報の削除の名目等で金銭を支払わせようとする事業者に関する注意喚起
  • HP:消費者庁
  • 発表日時 2016/8/2

    オリンピック財団をかたり、金銭を請求する事業者に関する相談が消費生活センターに寄せられ、消費者庁が注意を呼び掛けている。
    同庁によると、オリンピック財団を名乗り、東京オリンピックのチケットの申込を行ったとして消費者に電話し、申込していない旨を伝えると、犯罪グループリストに個人情報が載っているためこのままでは銀行口座が差し押さえられるなどと煽って、当該リストから個人情報を削除する名目で金銭を騙し取ろうとする電話が確認されている。
    同庁の調査で、オリンピック財団をかたる事業者との取引で消費者の利益を不当に害する恐れのある行為が確認されたため、オリンピック財団やその関係者を名乗る人物からのチケット申し込みなどの電話がかかってきた場合には応じないよう呼び掛けている。