サイバー犯罪の深刻性が高まっているが、サイバー犯罪は証拠が簡単に隠せ、棄損される可能性が高いため迅速な資料確保が重要である一方、被害者が関連資料を提出しなければ捜査が難しいため、韓国でもハッキング対応機関では対処に苦労し、捜査は難航している。捜査目的で関連機関にデジタル資料の提出を要請できるが提供の義務はなく、関連機関が資料の公開を拒むと捜査は中断することが多い。捜査資料の確保のためには令状を通じた家宅捜索が必須だが、裁判所の令状発付を待つ間に核心証拠が削除・棄損される可能性があり、また家宅捜索後に事後令状の請求もできるが48時間以内に限られ、さらにデジタル資料は犯罪が疑われる一部のみ複写・出力する家宅捜索だけが可能となっている。関連資料の確保も難しく、分析に長時間を要するため48時間以内の捜査は不可能で、法令の改正が必要とされている。しかし、特例条項が捜査権の乱用につながったり、法令制定によっては個人情報流出など人権侵害事例の発生の懸念もある。